これだけは押さえたい、技人国の在留資格申請を却下されないポイント!
初めまして。ALOTE事業責任者の小澤春奈と申します。<外国人と働く>をテーマに執筆しています。
外国人雇用の基礎知識から外国人の生活まで、様々な視点からお話ししていきます。
今回は「技人国の在留資格審査のポイント」についてお話しします。この記事を読めば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について理解できます。さらに、在留資格申請をパスするための審査ポイントをご説明します。
「技人国」って何のこと?
「技人国」というのは、就労が認められている在留資格のうち最も割合が高くなっています。人数で言うと、令和2年(2020年)時点で実に28万人以上です。正規雇用で働く外国人の半数以上がこの資格で就労しています。
「技人国」の業務内容は、技術、人文知識、国際業務の3つからなる在留資格の総称です。
「技術」
工学、理工、その他自然科学分野など。それらの技術や知識を要する業務に従事するための在留資格です。
➡ 機械・電気・IT分野のエンジニア。設計、生産技術、生産管理、品質管理、商品開発など。
「人文知識」
法律学、社会学、経済学など。その他人文科学分野における技術や知識を要する業務に従事するための在留資格です。
➡ 営業(営業企画・顧客サポート・PR広報・マーケティング)。通訳・翻訳などの営業支援など。
「国際業務」
日本以外の文化を基盤に持つ思考や感受性を要する関連業務の在留資格です。
➡ 海外取引を行う企業における業務。経営管理・財務経理・総務・人事・IR広報などの管理部門など。
「技人国」の条件とは?
ホワイトカラー人材としての外国人が一般企業で働くのが「技人国」のイメージです。「技人国」として適切な要件が細かく指定されています。
学歴・実務経験の要件
①大学(国内海外を問わない)・短大卒業程度の学歴がある
②専門学校卒の場合は国内の学校に限る
③在学期間を含む10年以上の実務経験がある
仕事・業務内容の要件
①座学で得る学術的知識を活かす仕事
②外国人としての語学力を活かす仕事
③外国人だからこその海外の文化や考え方を活かす仕事
上記3点のいずれかの要件での業務内容に限定されているため、単純労働には従事できません。ここでは、高い専門性や技術性が求められない現場での業務を指します。
具体的には、以下の業務での「技人国」は許可が下りません。工場のライン業務、物流倉庫内での作業、建設土木現場作業、飲食店の接客業務、等です。ご注意ください。
報酬・雇用形態について
報酬に関しては、日本人との差別は認められていません。日本人が従事した場合と同等以上の報酬の支払いをすることと定められています。
雇用形態は正社員に限定はされていません。要件さえ満たせば、契約社員、アルバイト、派遣社員でも雇用可能です。ただし、非正規雇用の場合、認められる在留期間が短くなってしまう可能性が高いです。そのため正社員での就労を企業に求める外国人が一般的なようです。
学歴の要件: 国内外の大学や短大卒業以上か国内の専門学校以上卒業
業務の要件: 学術的知識、語学力、海外の文化や考え方を活かす仕事

「技人国」の審査のポイント
在留資格審査は出入国在留管理局(入管)が担当しています。先ほどの章でご説明した①学歴の要件、②業務の要件、に照らし合わせて厳密に審査されます。
その審査のポイントとなるのが、修学内容と就労内容の関連性、です。
つまり、大学・短大・専門学校において学んだことを活かす仕事か否かを見ているのです。就業内容との関連性をより厳密に審査されるのが専門学校です。学校教育法において、専門学校は職務・生活技能を教育する場と定義されているからです。
具体例を挙げると、自動車整備士の専門学校卒であればその技術を活かす自動車メーカーなどへ。ファッション系の専門学校卒であれば衣料品メーカーやデザイン会社への就職であれば許可が下りる可能性が高いのです。
それに比べ、大卒以上の学歴ではその審査は割合緩い場合が多いとされます。その理由は専攻の能力と共に応用能力が備わっていると考えられているためです。
まとめ
入管法では「立証責任は申請する外国人側にある」としています。申請に不備・不明点があった場合も、補足説明を入管が求めてくることはありません。申請が却下されてしまうことが多いので、申請書類は明確に不備なく記載するようにしてください。
不明点の詳細は、出入国在留管理局(入管)または専門の行政書士等が相談に応じてくれます。丁寧に教えてくれますので、以下の窓口をぜひ利用してみてください。
【 外国人在留総合インフォメーションセンター 】
URL: https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html
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